大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)8767号・昭40年(ワ)4285号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告はその負傷<編註、前額部打撲裂創・右臀部打撲・骨盤骨折>のため入院期間<編註、昭和三七年三月一六日〜同年七月二五日>中その看護および身の廻りの世話一切をするため、付添を必要とした。従つて原告は一般の付添婦の日当相当額一日金一、〇〇〇円の割合による、すくなくとも一〇四日分合計一〇、四〇〇円の損害を蒙つたということができる。もつとも実際には原告は付添婦を依頼することなく、娘の小森勝子が付添つたのであり、原告は同人に付添料を現実に支払うには至つていないのであるけれども、右の事実も原告に同額の損害があつたと認めることを妨げるものではない。(吉岡進)

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